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FAQよくある質問

Q1

「地籍調査」とは何ですか?

A1

地籍調査は、国土調査法に基づき、市町村などが一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目、境界および地積を調査・測量する事業です(国有林や公有水面は対象外です)。調査・測量の結果作成される「地籍図」および「地籍簿」は、法務局に送付され、登記簿の情報に反映されるとともに、正式な地図として備え付けられます。これにより、土地境界をめぐるトラブルの防止や、災害復旧の迅速化が期待できます。

Q2

地籍調査で個人の負担はありますか?

A2 通常の地籍調査において、土地所有者に費用負担が求められることはありません。ただし、境界立会時に境界(筆界)が確認できず「筆界未定」となりますと、後日、ご自身で分合筆や所有権移転の登記をされる際には、測量などの費用は土地所有者の個人負担になります。
Q3

地籍調査は土地所有者にとってどのようなメリットがありますか? 

A3

地籍調査の成果は、千葉市において座標情報として管理され、将来的に境界標が失われた場合でも、正確に復元が可能です。(復元にかかる費用は個人負担となります)また、隣接地との境界トラブルの防止、災害時の迅速な復旧、不動産取引の円滑化、など、土地活用の面で多くのメリットがあります。特に、調査結果が登記簿の情報に反映されるとともに、不動産登記法第14条第1項に基づく「地図」として法務局に備え付けられますと、信頼性が高まり、取引の基盤がより安定します。

Q4

遠隔地に住んでいますが、現地立会いの交通費や立会い経費はでるのでしょうか?

A4

地籍調査は、土地の正確な状況を明らかにするため行政が行う事業です。測量等に関する費用の負担はありませんが、交通費や立会い経費は土地所有者のご負担となります

Q5

近年に隣接者と境界を確認して土地の測量をしたが、再度、境界立会いが必要ですか?

A5

はい、地籍調査は調査範囲全体の地籍図・地籍簿を整備する目的で行政が行う事業であることから、過去に境界確認をされていましても、改めて境界立会いが必要となります。

Q6

「国土調査法に基づく地籍調査の土地境界立会について(お願い)」が郵送されてきました。指定された立会日時は都合がつかないのですが?

A6

調査実施事業者である一般社団法人 千葉市地籍調査協会般社団法人のコールデスクにご連絡ください。ご都合にあわせた立会日時に変更させて頂きます。その際、郵送されてきた文書に記載されています「氏名」と「整理番号」をお伝え頂きますとスムーズな対応が可能となりますので、よろしくお願い申し上げます。コールデスク電話番号 043-445-7225

Q7

「国土調査法に基づく地籍調査の土地境界立会について(お願い)」が郵送されてきました。現地に出向くことが困難な場合はどうすればよいですか?

A7

委任状と代理人ご本人の身分証明書をご持参いただければ、代理人による土地境界立会が可能となります。また、現地立会に代えて図面等による確認も可能ですので、図面等による確認をご希望される場合は、調査実施事業者である一般社団法人 千葉市地籍調査協会般社団法人のコールデスクにご連絡ください。コールデスク電話番号 043-445-7225

Q8

法務局に登記されている住所と現住所が違う場合は、どうすればよいですか?

A8

法務局に登記されている住所を変更することも可能ですので、土地境界立会の際、当協会員の調査員にお申し出ください。

Q9

地籍調査で土地の名義を書き換えてもらえますか?

A9

地籍調査で変更できる登記事項は、地番、地積、地目、所有者の氏名・住所(氏名は婚姻等による変更に限る)の5項目です。所有権そのものの変更(売買・相続など)は地籍調査ではできませんので、別途、個人で法務局へ登記申請をしていただく必要があります。

Q10

地籍調査中に登記事項の変更をしたいが可能ですか?

A10

地籍調査の実施中であっても、法的に不動産登記の申請は可能です。ただし、法務局で「現在地籍調査実施中」として千葉市への確認を促されますので、千葉市へご相談のうえ指示に従って対応していただきますようお願いいたします。

Q11

地籍調査後の権利証はどうなりますか?

A11

地籍調査では、権利証(登記済証や登記識別情報)の交付は行われません。

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